遺言
遺言についてお悩みの方へ
1 遺言がないと相続人は大変
遺言を作っておくと、相続の手続が楽になります。
⑴ 相続人と連絡を取る必要がない
相続の手続は、相続人全員がサインして判子を押さなければいけない場面が多いです。
相続人になった子供や孫が、疎遠な甥や姪、叔父や叔母全員と連絡を取り合わなければならなくなることもあり、大変です。
また、一人でも連絡が取れない相続人がいると、その時点で相続手続ができなくなってしまいます。
しかし、遺言書をしっかり作っておくと、相続人間で連絡を取り合う必要がないためスムーズに手続が行なえます。
⑵ 財産の分け方で悩む必要がない
相続人が財産の分け方で悩む必要もありません。
仲の良い家族でも、遺産を「公平」に分けるのは簡単ではありません。
たとえば、遺産に自宅などがある場合、建物を2つに分けるわけにもいきません。
この場合、自宅の価値を評価して、自宅を全部もらう相続人は、代わりに受け取る預金を減らすことが多いです。
しかし、「公平」に分けることに異論はなくとも、自宅の価値をいくらにするかでもめるケースは少なくありません。
また、生命保険金を受け取った相続人がいる場合に、受け取った相続人の取り分は減らないのが「公平」だという相続人もいれば、減らすのが「公平」だという相続人もいます。
何が「公平」な分け方かは人によって違うため、「うちは大丈夫」と思わず、遺言書で分け方を決めてしまう方が安心です。
2 遺言は作っておいて損はない
遺言書はいつでも書き換えることができます。
「将来は財産状況も違う」「分け方も、面倒を見てくれた人にあげたくなるなど、気が変わるかもしれない」というご相談をよく受けますが、預金を解約したり、家を売ってしまったり、財産が減る分には、そもそも遺言書を書き換える必要がない場合も多いです。
また、気が変わったら遺言書はいつでも書き換えられます。
また、書き換えも一度目の遺言書を作るときよりも難しくありません。
公証役場で作った場合も、書き直す場合は自筆証書遺言(手書きの遺言)で行うこともできます。
また、法改正で遺言の一部をパソコンで作成できるようになったため、書き直しがしやすい形で作っておけば、手書きで書き直さなければいけない部分は少なくできます。
そのため、書き直す前提でも、もしもの事故や病気に備えて遺言書をお作りすることをオススメします。
3 遺言書作成は専門家に相談を
あると便利な遺言書ですが、相続手続を問題なく行うためには、書き方・内容に注意しないと無効になってしまいます。
また、書き換えを前提にするのであれば、書き換えやすい遺言書にしておく必要があります。
遺言作成をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。