相続による不動産の名義変更
1 名義変更の重要性
土地や建物などの不動産は,法務局にある登記簿という土地の名簿で,誰が所有者か,担保に入っていないかなどが管理されています。
相続が発生すると所有権が相続人に移りますが,この登記簿における所有者の名義は自動では変わらないため,相続人が名義変更の手続(相続登記)を行わなければなりません。
名義変更の手続を行わない場合は,何年経過しても,名義は変わりません。
しかしながら,この名義が亡くなった方のままだと,不動産の売却や建物を壊しての改築やリフォームができません。
また,固定資産税(不動産にかかる税金)などは亡くなった方の名義のまま届いてしまい,相続人のだれか一人が払い続けることになってしまいます。
そのため,不動産を利用したり売却したりする場合には,相続登記による名義変更が必須となります。
2 名義変更の方法
相続登記による所有者名義の変更は,その不動産がある地域の法務局に書類を提出することで行うことができます。
どの法務局で手続を行えばいいかは,「不動産の住所」と「管轄法務局」の単語で検索をすると,法務局の公式サイトで確認できます。
3 名義変更の必要書類
名義変更の申請に際しては,一例として次のような書類が必要となります。
⑴登記申請書
登記申請書は,法務局の公式サイトでテンプレートをダウンロードすることができます。
また,相続登記に際し支払う税金を計算するため,不動産の固定資産評価額を知らなければなりません。
固定資産評価額は,市からくる税金の通知書に載っていますが,それがない場合は市役所で不動産の固定資産評価証明書を取る必要があります。
⑵戸籍謄本
戸籍は,亡くなった方の生まれたときの戸籍まで順番に遡っていく必要があります。
10通以上になることもしばしばあります。
⑶相続人の住民票
⑷遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は,相続人全員がサインと判子を押したものでなければいけません。
なお,遺言書がある場合は,遺産分割協議書の代わりに,遺言書を提出することになります。