お墓の相続
1 法律における「お墓」
相続のご相談において,お墓をどうするべきか聞かれることは少なくありません。
お墓の引継ぎ先も法律で定められていますが,ここで言う「お墓」は法的には「祭祀財産」の一つとされ,次のようなものを指します。
①系譜
家系図などのこと
②祭具
位牌,仏壇などの祭祀,礼拝に用いられるもの
③墳墓
墓石,墓牌など,遺骨や遺体を葬っている設備
2 お墓は遺産分割の対象ではない
お墓を始めとする「祭祀財産」は,民法897条により祖先の「祭祀の主宰者」に帰属すると定められているため,遺産分割協議で誰が引継ぐかを決めるものではありません。
そのため,遺産分割前であっても,お墓の名義変更を行うことは可能となります。
名義変更の方法につきましては,お墓ごとに異なるため,お墓の管理者の方へお問い合わせいただくのが良いでしょう。
また,「祭祀財産」は遺産とはならないため,これを引き継いだ人が他の相続人より相続の取り分が少なくなることはありません。
3 お墓を引継ぐ人の決め方
お墓を引き継ぐこととなる「祭祀の主宰者」は次の順番で決まります。
① 被相続人の指定
② 慣習
③ 家庭裁判所の審判
したがって,亡くなった方が遺言などによりお墓を引き継ぐ人を決めていた場合は,その人がお墓を引き継いでいくこととなります。
そして,遺言等がない場合は,慣習により引き継ぐ人が決まることとなります。
この慣習が明らかでないときは,裁判所に申し立てることにより審判で決定されることとなります。
4 遺骨の引継先
遺骨については最高裁判所の判例において「慣習上の祭祀承継者に遺骨が帰属する。」とされているため,先ほど述べたお墓を引き継ぐ「祭祀承継者」が一緒に引き継ぐこととなります。
5 お墓・遺骨と相続放棄
お墓や遺骨についても,相続財産とはなりません。
そのため,遺骨を引き取ったとしても,相続放棄できなくなることはありません。
また,お墓の名義変更も相続放棄と関係なく行うことができます。