遺留分の期限
1 遺留分の請求には期限があります
遺留分は、子や配偶者に認められた、最低限度の保障です。
遺留分の侵害を受けた場合は、遺留分の請求を行うことができますが、その期間は1年しかありません。
そのため、遺留分の侵害を受けた場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
2 1年の期限は、いつからスタートするのか
1年の期限は、相続発生後すぐとは限りません。
1年の期限は、ある2つのことを知った時からスタートします。
まず、遺留分は相続に関する権利であるため、ご家族が亡くなったことを知る必要があります。
次に、ご自身が遺留分の侵害を受けたことを知る必要があります。
遺言書の内容を見て、特定の相続人に多くの遺産が渡ることを知った時などが、遺留分の侵害を知る典型例です。
この2つの事実を知った時から、1年の期限はスタートします。
3 10年の期間制限もあります
上記2つの事実を知らなかった場合、いつまでも遺留分の権利が存続し続けるのかというと、そうではありません。
相続発生から10年が経過すれば、自動的に遺留分の権利を失うことになります。
仮に、ご家族と疎遠で、亡くなったことを知らなかったような場合であっても、亡くなってから10年が経過すれば遺留分の請求が困難になるため、注意が必要です。
4 遺留分の請求をした証拠を残しておきましょう
仮に、1年の期限以内に、遺留分の請求をしたとしても、そのことを証拠として残しておかなければ、後の裁判で不利な結果を招く可能性があります。
遺留分の請求を行うときは、内容証明郵便を用いる方法が一般的です。
内容証明郵便があれば、いつ、どんな内容の書類を送ったのかを簡単に証明できます。
ただし、相手方の住所が分からない場合や、相手方が海外に居住していて、そもそも内容証明郵便を出すことができない可能性もあります。
そういったケースでは、メールやSNSなどで証拠を残しておくことも考えられますが、確実性に欠けるため、裁判手続きを利用することをお勧めします。
裁判手続きを行えば、期限内に遺留分の請求をしたことを容易に立証できます。