特別寄与料の請求
1 制度の概要
相続法改正で追加された目玉制度の一つで、新設された民法1050条に定めがあります。
対象となるのは、2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続です。
今までは、相続人以外の人は、亡くなった方の介護をどれだけ親身にしていたとしても、財産を受け取ることはできませんでした。
この制度のポイントは、亡くなった方の面倒を見ていた人が相続人以外であっても、相続人にお金を請求できるようになったことです。
以前もご紹介しましたが、親の介護などをした相続人がいた場合は、寄与分として相続の取り分が増える場合があります。
しかし、寄与分は、あくまで「相続人」でなければ認められません。
例えば、Aさんの子供BさんとCさんは、結婚して東京で暮らしており、田舎に一人残ったAさんは、兄弟のDさんやその子供のEさん(Aさんからすると甥姪にあたる)に面倒を見てもらっている、というケースは珍しくないと思います。
このような場合、相続人はあくまで子供のBさんとCさんです。そのため、相続人ではないDさんとEさんに寄与分が認められることはありません。
しかし、これでは不公平だろうということで設けられたのが、この特別寄与料の制度です。介護をしたDさんやEさんも、介護に応じてお金を受け取れる可能性が出てきたのです。
2 特別寄与料と寄与分の違い
条文には、寄与分の場合と同じ文言が使われていますが、以下の⑴⑵の点が寄与分と異なります。
⑴ 介護をした人が「親族」であること
先ほども説明した通り、相続人でなくとも寄与が認められれば特別寄与料を請求することができます。
もっとも、誰でもできるわけではなく、相続人以外の「親族」に限られます。
この「親族」は、法律用語としての「親族」です。
「親族」については、民法725条に定めがあり、
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
が「親族」となります。
※1 血縁関係が近い順に1親等、2親等、3親等・・・と順位付けがされています。
たとえば、
1親等・・・親、子
2親等・・・祖父母、孫、兄弟
3親等・・・叔父叔母、甥姪、曽祖父母、ひ孫
などです
※2 血族とは、親子、兄弟など血のつながりのある親戚です。
姻族とは、配偶者側の血族で、直接血のつながりはありません。
⑵ 療養看護その他の労務の提供をしたこと
寄与分は、被相続人にお金を支援した結果、遺産が増えた場合など金銭出資型の寄与にも認められていましたが、特別寄与料は、あくまで介護をした場合(療養看護)や家業を手伝った場合(その他の労務の提供)に限られています。
⑶ より強い貢献が求められること
介護が、寄与分が認められる「特別の寄与」にあたるためには、「被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献」であることが必要になります。
しかし、特別寄与料における「特別の寄与」にあたるためには、家庭裁判所の審判例において「その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献」とされており、より強い貢献でなければなりません。
何をもって“顕著な”貢献とするかについて、裁判所の判断は定かではありませんが、少なくとも、寄与分よりかは認められにくいものと思われます。
⑷ 6か月の期限があること
寄与分に期限は特にありません。
亡くなってから何年経った後の遺産分割協議でも、寄与分を主張することができます。
しかし、特別寄与料の支払請求は、話し合いで解決しない場合は、
・相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき
又は
・相続開始の時から1年を経過したとき
のどちらか短い方の期間内に家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
そのため、特別寄与料の請求は亡くなってから可能な限り早く話し合いを進め、話し合いがまとまりそうになければ裁判所を利用することも視野に入れなければなりません。
3 特別寄与料の計算方法
特別寄与料の計算方法につき、裁判所の審判例など、決まったルールはまだありません。
もっとも、特別寄与料は、基本的に受け取れる人を寄与分より広げた制度であるため、その計算方法も似たものになってくると推測されます。
参考までにご紹介すると、介護をした場合の寄与分の計算方法は「1日あたりの介護料 × 介護した日数 × 裁量割合による減額」となっています。
実際の家庭裁判所での調停、審判でも、介護をした内容や介護日数が重視されているため、これに則った計算方法が前提にあるのかもしれません。