相続と空き家に関するQ&A
親が住んでいた家を相続しましたが、今は空き家になっています。相続人は誰も住む予定がないので、名義変更はしなくても大丈夫ですか?
名義変更は、できるだけ早くすることをお勧めします。
相続した不動産が空き家であり、しかも特に活用方法がない場合は、税金だけが発生する「負の財産」になってしまう可能性があります。
税金を支払うだけになるくらいであれば、すぐに売った方がメリットがあると考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続した空き家を売却するためには、名義変更を行わなければなりません。
そのため、できる限り早く名義変更をしておく必要があります。
※参考リンク:相続登記
相続した空き家の名義変更は、どのようにすればいいですか?
相続人の間で、空き家をどうするのかについての合意書を作成する必要があります。
空き家の名義変更をするためには、誰が空き家を相続するのかを決める必要があります。
相続の方法としては、相続人全員の共有名義にしたり、誰かが代表で名義を入れて、売却代金を分け合うといった方法があります。
相続した空き家を売却する場合の注意点はありますか?
一定の条件を満たせば、税金を安くできる可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。
不動産を売却した場合は、それに応じた税金が発生します。
ただし、相続した空き家の建築時期や売却価格などについて、一定の条件を満たした場合は、税金を安くできる可能性があります。
ただし、この特例が使えるのは、相続開始から3年以内であるため、相続した空き家を売却するのであれば、できる限り早くに売却手続きを行う必要があります。
相続放棄したので、空き家を放置しても問題ないですよね?
相続放棄をしても、空き家の管理責任は残ります。
相続放棄をすると、遺産の所有権自体は失いますが、遺産を管理する責任は残ります。
空き家は、そのまま放置すると、動物が住みついたり、建物が倒壊するといった可能性が出てくるため、非常に危険です。
もし、空き家が原因で、誰かに損害が発生した場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。
相続放棄をして、空き家の管理責任から免れるためには、相続財産管理人の選任を、裁判所に申し立てる必要があります。