相続人と連絡が取れない場合はどうすればいいですか?
遺産分割協議は,相続人同士の話し合いであり,相続人全員が遺産分割協議書にサインと判子を押す必要があります。
そのため,原則は,連絡が取れない相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
そして,仮に相続人と連絡が取れないままだと,遺産である不動産の名義変更や預金の払い戻しを行うことはできません。
そこで,相続人と連絡が取れない場合は次のような対策方法があります。
1 相続人の連絡先がわからない場合
誰が相続人かわからない,相続人の連絡先がわからないという場合は,戸籍をたどり相続人を調査します。
そして,戸籍から相続人の住民票上の住所を特定することができるため,その住所に手紙を送って遺産分割の話し合いを行うこととなります。
2 相続人に無視される場合
相続人の連絡先がわかっているけれども,いくら連絡をしても無視される場合があります。
このような場合も,「連絡してるのに無視をするから遺産をもらえないのは当然」とはならず,その相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
このようなケースでは,まずは手紙での連絡を試みますが,それでも無視する場合,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
家庭裁判所からの呼出しがあるため,調停に出席するケースは多いですが,あくまで出席の義務はないため,それでも無視される場合には遺産分割審判を行います。
遺産分割審判においては,裁判所に来ようとしない相続人がいたとしても裁判官が遺産の分け方を決定することができます。
そのため,最終的には遺産分割を行うことができます。
3 相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明で,住民票上の住所にも居住していない場合があります。
このような場合でも,勝手に遺産分割を行うことはできません。
このようなケースでは,現地調査を行い相続人が行方不明である証拠を集めた上,「不在者財産管理人選任の申立」を裁判所に行うことになります。
不在者財産管理人は,行方不明者に代わって,遺産分割の手続きに参加することになります。