遺言の作成はどのような流れで行いますか?
1 遺言書の内容を決める
まずは遺言書の内容を決めますが、ここが一番重要です。
注意すべき点は、遺産の一部についての遺言書を作らず、遺産の全部について各相続人に対する相続の割合を決めること、相続人となる妻が先に亡くなってしまう場合等に備えて、予備的な記載を検討すること、相続開始時までに変動しうる財産がどれだけあるか事前に検討をすることです。
これらに注意して検討し、遺言の内容が固まったら次に進みます。
2 遺言作成に備えた資料収集をする
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に提出する財産資料や戸籍謄本等の遺産を取得する方との関係を示すもの、印鑑証明書等の準備をすることになります。
自筆証書遺言の場合には、認知症が心配なときは医師から診断書を取り付けたり、撮影のためのビデオカメラを準備したりすることになります。
3 遺言書の作成をする
公正証書遺言の場合には、公証役場または公証人に出張してもらい、公証人の先生と遺言者、証人2人の立ち合いのもとで遺言書を作成することになります。
遺言者は公証人の先生から、どのような遺言書を作るのか等について色々聞かれますので、戸惑わないようにしましょう。
自筆証書遺言の場合には、全文自筆、日付、署名、捺印の様式を必ず守って作成してください。
認知症等が不安なときはビデオカメラで撮影しつつ作成をすることになります。
保管については、公正証書の場合には問題になりませんが、自筆の場合には、法務局の保管制度を利用したり、信頼できる人に預けたりする等、紛失が起こらないようにする必要があります。
まったく同じものを2通作成して、別の保管先にするというのも手です。
4 無効な遺言とならないよう弁護士にご相談ください
特に1の内容が重要になりますが、相続に詳しい弁護士に、どのような気持ちで、どのような分割をしたいか等をお伝えいただき、弁護士のサポートを受けながら遺言書案を作成するのがおすすめです。
遺言書の作成においては検討すべき点が多く、専門家が関わらないで作成された遺言書は、無効になったり、不完全な内容であったりするリスクがあるので注意が必要です。
せっかく作成したのに無効となってしまうことがないよう、遺言の作成をお考えの方は弁護士にご相談ください。